提出時期は特に定められていませんが、納付した日から5年以内に提出しないと、時効により請求権が消滅してしまうので注意が必要です。 ただその手続き自体は簡単ですが、手間であることには変わりないので、計算が間違っていないか等の確認を必ずしたほうがいいですね。 ただし、提出後に税務署から他の書類の提出を求められる場合があるので、誤納した源泉所得税の還付を受けるまでは、いつでも書類を取り出せるようにしておくと良いでしょう。
所得税徴収高計算書は源泉徴収を行っている所得の種類によって使用するものが異なっています。
源泉所得税の誤納額還付請求書とは サラリーマンなどの給与所得者は、毎月の給与の支払い時に所得税を源泉徴収されますが、この源泉徴収される所得税のことを源泉所得税と呼ぶことがあります。
もし、源泉徴収義務者が本来納めるべき額より多く源泉所得税を納めたことが発覚した場合は、税務署に納め過ぎた分の還付を請求する必要があります。
不納付加算税の税率は、以下のようになっています。 7~12月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額は20万円、年末調整による還付額の合計額は25万円、結果として、1月20日までに納付する所得税及び復興特別所得税は0円となりました。
間違えて送信したものは取り消しできないので、結果としてそのまま放っておきます。
」リエ「わかりました! ありがとうございます。
還付金額がその月分の源泉徴収税額を超える場合は、翌月以降の源泉徴収税額から順次差し引いて還付することになります。
」 リエ「還付や充当ができるのなら、払い過ぎてしまっても焦ることはないですね。
この場合は税務署が納付区分番号の確認を行うので、請求手続きをする前に納付区分番号を把握しておきましょう。
これは、「事業者が解散・廃業した」「還付するための源泉税額がなくなった」「過納額が多額で還付に2カ月以上かかる」といったケースです。 もし、この方法をとる場合は、誤納額還付請求書ではなく、誤納額充当届出書と呼ばれる書類をつかって手続きを行う必要があります。
たとえば、平成30年7月と平成30年10月で不足があった場合は、2枚の納付書に不足額を記載して納付を行います。 [提出先] 給与等の支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「」をご覧下さい。
では、間違えてしまったときは、どうしたらいいでしょうか? 間違いの内容と、支払ったかどうかで対応が変わります 間違いは次のように分類されると思います。
納め過ぎた15万円の処理についてご教示ください。
1つ目は『源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書』という書類を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して所轄の税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求する方法です。 リエ「黒田さん、こんにちは。 誤納額還付請求書を提出する際には、この書類の中から税務署の職員が目を通してもわかりそうなものを選んで、コピーしたものを添付しましょう。
112506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき [令和2年4月1日現在法令等] 源泉徴収義務者が源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたときには、(以下「還付請求書」といいます。 弁護士に報酬を支払う時は、弁護士に代金を支払うと同時に源泉所得税を納付します。
ただし、承認〜取りやめまでの間は、その承認の効力は生じていますから、注意が必要です。
給料・賞与についての源泉所得税の場合は、2通りの方法に分かれます。
還付しきれない場合の還付方法 上記により還付しきれないときは、その後に納付する源泉徴収税額から差し引いて順次還付します。 提出方法には税務署に直接書類を持参する方法と、郵送により提出する方法があるので、提出者にとって都合の良い方法を選ぶと良いです。
11Question 当社は、設立直後に「」を税務署へ提出しています。
申告については後から出されたものが有効となり、先に出したものは無効となります。
次に「誤納額の計算内容」の欄について、誤納が生じた所得の種類とその所得を支払った年月、徴収高計算書に記載した支給金額や税額、正しく計算した場合の支給金額や税額を記入し、一番右の欄には源泉所得税を納付した日と納付した税務署名を記載します。